2020年08月04日

施設業態によってかなりの格差

7/14日と昨日の日記の続きになってしまうんですが、昨年10月に創設された「介護職員等特定処遇改善加算」の算定率の経過をみるとほぼ、50数%くらいの事業所にとどまっているというデーターがあるということを書きましたが、もう少し調べていくと・・・

介護職員等特定処遇改善加算の最も高いのは特別養護老人ホームの80%強。

以下、老人保健施設70%強、認知症グループホーム60%強、小規模多機能型居宅介護60%前後、通所介護57%前後、訪問介護45%前後となっているようです。(注1)

この結果だけで見ると、規模が小さくなるほど利用率が低くなっていくことがわかります。

どうしてかっていう理由はいろいろあるので「これだ」って言うのは難しいけれど・・・

もし、介護職員等特定処遇改善加算を利用していない場合、介護職員等特定処遇改善加算をしている事業所と同じレベルで給料を払おうとすると自腹を切るって言うことになるわけですよ。

そうなると、大規模で資金的に体力がある介護事業所は自腹を切って給料を上げることも可能でしょうが、小規模で運営している事業所は自腹を切って給料を上げるにも限界があるから、同じサービスだとしても大規模事業所との給料格差が出てくる可能性が考えられますよね。

そうなった場合、小規模施設には人手が集まらなくなって倒産なんていうことにでもなったら、利用者は増えても通う介護事業所が無いって言うことにもなるかもしれないわけで・・・

確かに、いろいろ調べていくと、かなりめんどくさいことのようですが、せっかく介護士さんたちの給料を上げられるシステムがあるので、活用していただき、介護士さんが増えていく努力をしてほしいと願うひとりです。


(注1)各数字に関しては、あちこち調べていくと多少誤差があるので、平均の数字だけ書かせていただきました。



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