2020年02月20日

スポーツジムも医療費控除になるかも

私の近所を見ても、こんなところにっていう場所にもスポーツジムができていたりして通いやすくなった感はありますよね。

そこで、糖尿病との診断がでたのことで、冬は外での運動は寒いからスポーツジムに通おうかと思ったりするんですが、ジムの利用料は、医療費控除のあつかいになるかということを調べてみたので、ちょっと書こうかと思います。

ざっくり言うと、医療費控除で落とせる可能性がありますが、以下の条件が必要となるようです。

1)高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病などの疾病があり、医師の「運動療法処方箋」が必要

高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患、糖尿病(生活習慣病)などの疾病があり、医師の運動療法処方箋に基づいて運医師から運動療法を勧められていることが条件になるので、健康診断や通院時に、医師に『生活習慣病予防のために運動した方がいい』と言われたり『生活習慣病改善のためにジムに通いたいんですが』と話しをして運動療法処方箋を出してもらえるか聞いてみたらいかかでしょう。

ただし、生活習慣病でない人や、健康のためにスポーツジムを利用する場合は、この制度を利用できないので注意してください。

2)施設での運動がおおむね週1回以上の頻度で、8週間以上にわたって行われること

定期的に運動をしていることが条件になっているので、仕事が忙しいので、週に1回通うのは難しいという人などは、この制度の対象外になるようです。

3)指定した施設で行われること

どのスポーツジムに通ってもいいというわけではなく、厚生労働省の指定運動療法施設であることが条件になります。

施設の一覧は厚生労働省の「健康増進施設認定制度」のサイトに掲載されているのを参考にしてください。

以上が、スポーツジムを医療費控除の対象として利用する場合のざっくりした条件になるようですが、利用できたらいいのにっておもう人は、一度、税務署や各自治体の税務課等に相談に行ってくわしく聞いてみてください。
  


Posted by  熊吉 at 22:12Comments(0)★大腸癌以外の話し